幸せになるための離婚・再婚ガイドブック

離婚、再婚を経験し、現在ステップファミリー歴7年目を迎える管理人が、夫婦、子ども、家族について考えるブログです。スクールカウンセラーとして働く中で感じる、子どもの気持ちについて心理学的視点も交えながら気ままにつづっていきます。

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産後だけではない!?産後クライシスは熟年離婚にも影響を与えるという事実

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以前、産後クライシスについての記事を書きましたが、この産後クライシスが離婚の理由となるのは子育て中の若い時期だけではなく、熟年離婚にも影響を与えるということがわかっています。

 

 

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ある調査結果では、50代以上の人を対象に離婚理由を尋ねたところ「子育てに非協力的であった」ということを理由として挙げた妻がなんと半分以上を占めていたというのです。

 

 

子育て期には離婚を我慢している妻も、子どもが成人し一人前に生活ができるようになったタイミングで過去を振り返り、育児に協力してくれなかった夫に対するたまりにたまった不満が爆発するというケースが多くあるということの表れでしょう。

 

 

つまり、産後クライシスは短期的なものではなく、一生涯ついて回る可能性のある問題なのです。

 

 

男性は定年退職してから急に妻について回るようになったり、妻の行動を気にするようになる方が多いようです。

 

 

妻としては、これまで家庭のことも子どものことも任せっきりで仕事だけをしていればいいという態度だった夫が急に自分のことに介入するようになると正直うっとおしいものです。「夫原病」という病が発症する原因の一つでもあります。

 

 

子どもが巣立ち、ようやく夫婦水入らずの時間を過ごせるようになったと思った矢先に離婚を突きつけられたらどうしますか?

 

 

そんな悲惨な目に合わないためにはやはり常日頃から家族を気にかけ、その気持ちを表現することが大切です。「言わなくてもわかる」人はいません。日本語には「以心伝心」という言葉がありますが、あれはお互いが相手のことをわかりたいと強く思っているときだけ。空気のような存在、ましてやうっとおしいと思っている相手に対して「以心伝心」はあり得ません。

 

 

言葉で気持ちを伝え、顔を見て話す。そんな基本的なコミュニケーションが日々の夫婦生活を潤滑にしてくれます。

 

 

仕事場で気を使う10分の1でも家でパートナーに対して気を使うことができれば、熟年離婚の危険度はグッと下がりますよ。

 

 

健康保険・年金の手続がよくわかる!離婚後の生活の不安解消、離婚手続の手引き

 

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夫 妻の嫌なところ 気になる 今日からできる具体的な方法

一緒に生活をしていると、パートナーの嫌な面って1つや2つくらい出てくるのが普通ですよね。それがない夫婦もいるのかもしれませんが、大体はその嫌な面も受け入れつつまたは妥協しつつ過ごしているのが大方でしょう。

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今回はパートナーの嫌なところが気になるようになった時に、自分の気持ちを切り替える方法について考えてみたいと思います。


以前読んだ本で私自身、はっとした言葉があります。それは、「パートナーの嫌いなところ、むかつくと思うところは、恋愛期間中に自分が好きになったところであることが多い」と言うもの。


どういう意味か、私自身の例でたとえてみます。私は現在の夫の決断力のあるところや、ぐいぐい引っ張ってくれるところをお「男らしくて素敵だな」と感じていました。でも、結婚生活の中では時々、子どもの翌日の日程を考えないで夕方からお出かけに誘ってみたり、ボーナス時に購入する電化製品を決めてきたりして、私にやんわりと断られる…ということが出てきました。旅行の日程なども基本、自分の仕事の日程を中心に考えるところがあります(汗)。


このように結婚前は「決断力のある人」と見えていたのが、一緒に生活するようになって見方が変わってくると「わがままな自己中心的な行動」ともとれるようになってくるのです。


別の友人の例です。彼女の元旦那さんは、毎晩深酒をして帰宅が深夜だったのですが、とうとう実家に泊まるようになってしまい、妻と子供のいる家には週に2日くらいしか(しかもお酒を飲んで)帰ってこなくなってしまったそう。結局、夫婦関係も冷めきってしまいお金の問題などもあり離婚したのですが、彼女は元旦那さんについて「結婚前は一緒にお酒を飲んでとっても楽しかった。でも、結婚してからもそのままだったら困る。」と言っていました。


このように、結婚前は「素敵だな。良いな。」と思っていた特徴も、状況や自分の見方が変わると「嫌なところ」に代わってしまう可能性があるものなのです。


もしも、パートナーの嫌なところばかりが気になるようになったら、(心が落ち着いているときがいいかもしれません)恋愛期間中に同じような行動を「素敵だな」と思ったことがないか思い返してみて下さい。今感じている「短所」を「長所」だと感じていたことがあるかもしれません。


それを確認できたら、今の状況でなぜその「長所」を「短所」と感じているのか、自分なりに考えて冷静にパートナーに伝えてみて下さい。相手もこちらがすごい剣幕で言うよりも聞き入れやすくなるはずです。その時は「付き合っているときはあなたの○○なところが素敵だなと思ったけど、子どもの前で○○するのは困るからやめてほしい」など、ぜひ恋愛期間中に自分が感じていた「長所」についても添えて伝えるようにしてくださいね。

母子家庭 福祉制度 母子・寡婦福祉資金貸付制度金

『母子・寡婦福祉資金貸付金制度」は。貸付可能な貸付金の種類が多く、ちょっとややこしい制度です。自分の家庭が対象になるかどうかをしっかり知っておくことで、利用できるのに知らずに困っている…という状態にならないようにと思い、詳細な情報をまとめています。

 

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最初に貸付金名、貸し付け対象と内容、貸付限度額となっています。

12種類の貸付金

①事業開始資金…母子家庭の母、母子福祉団体、寡婦 / 事業を開始するのに必要な設備、什器、機械などの購入資金 / 2,830,000円(団体4,260,000円)

 

②事業継続資金…母子家庭の母、母子福祉団体、寡婦 / 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料などを購入する運転資金 / 1,420,000円(団体1,420,000円)

 

③修学資金…母子家庭の母が扶養する児童、父母のいない児童寡婦が扶養する

高等学校、大学、高等専門学校または専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費などに必要な資金 / 

 

④技能習得資金…母子家庭の母、寡婦 / 自ら事業を開始しまたは会社などに就職するために必要な知識技能を周到kするために必要な資金 / 月額68,000円(運転免許460,000円)年額分の一括貸付あり

 

⑤修業資金…母子家庭の母が扶養する児童、父母のいない児童、寡婦が扶養する子 / 事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 / 月額68,000円(運転免許460,000円)年額分の一括貸付あり

 

⑥就職支度資金…母子家庭の母または児童、父母のいない児童、寡婦 / 就職するために直接必要な被覆、履物など及び通勤用自動車などを購入する資金 / 100,000円(通勤用自動車時は別枠で320,000円)

 

⑦医療介護資金…母子家庭の母または児童(介護の場合は児童は除く)、寡婦 / 医療または介護を受けるために必要な資金 / 医療…340,000円、介護…500,000円

 

⑧生活資金…母子家庭の母、寡婦 / 知識技能を習得している間や、医療または介護を受けている間、母子家庭になって間もない(7年未満)母の生活を杏て、継続する間または、失業中の瀬活を安定・継続するのに必要な生活補給資金 / 一般…月額103,000円、技能…月額141,000円)

 

⑨住宅資金…母子家庭の母、寡婦 / 住宅を建設し、購入し、補習し、保全し、改築し、または増築するのに必要な資金 / 1,500,000円

 

⑩転宅資金…母子家庭の母、寡婦 / 住宅を移転するため、住宅の賃借に際し必要な資金 / 260,000円

 

⑪就学支度資金…母子家庭の母が扶養する児童、父母のいない児童、寡婦が扶養する子 / 就学、修業するために必要な被覆などの購入に必要な資金 / 小学校…39,500円、中学校46,000円、国公立高校…160,000円、修業施設など85,000円(中卒)100,000円(高卒)、私立高校420,000円、国公立大学短大など380,000円、私立大学短大など590,000円

 

⑫結婚資金…母子家庭の母、寡婦 / 母子家庭の母が扶養する児童または寡婦が扶養する20歳以上のこの婚姻に際し必要な資金 / 300,000円

 

いずれも無利子や低金利で返済期間も3年~20年で据え置き期間があったりします。生活資金に困ったら、利息の高い民間貸付で借りる前に一度、最寄りの行政窓口で遠慮なく相談してみて下さい。

養育費に面接交渉…法律的な支援が必要になった時の弁護士への相談の仕方

離婚が決まって、法律的な支援が必要になったら弁護士の利用を考えると思います。

 

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でも、弁護士って相談だけでも結構な料金を取られるんじゃないの?成功報酬って何?と、知らないことばかりで敷居が高い気がしますよね。

 

 

でも、離婚に際しては親権や面接交渉だけでなく、養育費、財産分与や年金分割の割合、慰謝料など金銭的なことも絡んできますし、子どもやお互いの心理的な割り切れなさも複雑に入り混じって当人同士ではなかなか解決できないものです。話し合いがこじれて投げやりになってしまい、後で後悔したり子どもに不利益が出たりしないためにも専門家である弁護士選びはしっかりしたいものです。

 

 

弁護士に相談すると一口で言っても、弁護士ならだれでもいいというわけではありません。できるだけ離婚問題を多く扱っている弁護士、「離婚弁護士」と名乗っている弁護士を選んでください。

 

 

なぜなら弁護士にも専門とする分野があり、離婚問題が得意な人と不得意な人がいるからです。また、一度の相談で決めてしまわず、信頼できる弁護士に出会えるまで何度か弁護士相談を受けてみるとさらにいいでしょう。相性もあるので、じっくり話をしてみて信頼できそうな人、力になってくれそうな弁護士に依頼しましょう。

 

 

弁護士選びでの失敗事例ですが、私の先輩は担当の男性弁護士が配慮のない方で、調停で相手方と会うことを避けたいと申し出たにもかかわらず「弁護士が同行するから会っても大丈夫でしょう?」とか、「いつまでも相手を恨んでいないで早く新しい出会いを見つけたら?」というアドバイスをするなど2次被害を与えるような発言をする弁護士だったそうです。

 

 

その先輩は自分で弁護士を探すことを諦め、新たに自分の希望に沿った離婚弁護士を案内してもらい、その弁護士を解任することで無事離婚することができましたが、弁護士費用は2倍かかってしまったということです。やはり弁護士選びは慎重にするに越したことはないということです。

 

 

私の先輩のような苦い思いをしないためにも、弁護士選びもプロにお願いするという手段があります。弁護士選びのプロは、依頼者の希望や特に解決したいことを詳細に聞いたうえで、その分野を得意とする弁護士を案内してくれます。

 

  

自分の身の回りに離婚専門の弁護士がいて依頼ができるという方には必要ないありませんが、『できれば女性の離婚弁護士がいい』『子どもの気持ちを考えたうえで面接交渉の相談がしたい』など自分の希望する弁護士を案内してもらいたい場合は一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

 

離婚調停なんかせずに、相手が離婚してくれる方法

 

 

 

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これってDVかな?と思ったら…DVって具体的にどういうこと?

DVとはDomestic Violence(ドメスティックバイオレンス)の頭文字をとった略称で、親密な人間関係の間で行われる暴力の総称です。

 

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DVの範囲は幅広く、殴る蹴るなどの身体的な暴力のほかにも言葉や態度で傷つけられる精神的・心理的暴力や性的行為の強要などの性的暴力などが含まれています。
 
 
暴力を振るわれ続けると、人間は自己肯定感が低くなり『自分は暴力を振るわれても仕方ない存在なんだ』『暴力を振るわれるのは自分が悪いからなんだ』と考えるようになり、段々と暴力を受けることを受け入れてしまうようになります。
 
 
これは、人間が生きていく上での心理的な防衛反応です。そのままにしておくと暴力を受けることで自分の存在を確認するようになり、暴力から逃れることをしなくなります。そのうち、加害者と被害者の共依存関係という最悪の関係性が出来上がってしまいます。
 
 
 
以下に身体的暴力、精神的・心理的暴力、性的暴力の例を挙げていますので『もしかして私もDVを受けているのでは?』と思う方や、身の回りに心当たりのある方がいれば参考にしてみてください。
 
 
①身体的暴力
例…殴る、蹴る、叩く、つねる、髪を引っ張る、食事・睡眠をとらせない
など一方的に身体に及ぼす暴力行為。
 
②精神的・心理的暴力
例…恫喝したり日常的に罵る、無視する、暴言を吐く、身内の悪口を言う、
脅す、行動を監視するなどストレスとなる行為を繰り返し行う。
(経済的暴力…仕事を制限する、生活費を入れない、家の金を勝手に持ち出す、無計画な借金を繰り返すなど。)
 
③性的暴力
例…性交の強要、避妊に協力しない、特別な行為を強要するなど一方的な行為。
 
 
暴力は繰り返されます。また、2004年の児童虐待防止法の改正により、子どもが暴力(DV)を目撃したりその雰囲気を感じたりすることも心理的虐待であるとみなされています。パートナーの行動が「DVに該当するのではないか」という心当たりがある方は、今一度自分の置かれている環境やパートナーとの関係が対等であるかどうかを振り返ってみて下さい。子どもと自分自身のことを一番に考えて冷静に行動を選択する必要があります。
 

子どもを引き取りたい!子どもを置いて家を出てきてしまった時どうすれば良いのか

当ブログを訪れていただきありがとうございます。離婚と再婚について私自身の経験とカウンセラーとしての知識をもとに、少しでもお役に立つ情報をお届けできればと思っています。

 

 

離婚後、子どもを自分が引き取って育てたいと考えている場合、

家を出る時に子どもは連れて出ることが鉄則です。

 
 
それはなぜか。
 
 
親権を争ったときに、相手が一人で子どもを養育した期間があるとそれが『子どもを養育する能力がある』ことを示す実績となってしまいます。しかも、裁判所は子どもの養育環境はできるだけ変えない方が好ましいと考えることが多いので後々親権を取り辛くなる恐れがあります。日本はとくにその傾向が強い(家裁の家庭調査官談)
 
 
稀に、親権と監護権を分ける場合がありますか、親権者が子どもの監護権を同時に持つことが一般的です。
 
 
日本の裁判所は、母性優先と言って母親が親権をとりやすい傾向にありますが、上記のような例だと母親でも親権が認められないこともあるので注意が必要です。
 
 
そのため、子どもを引き取って自分で養育するつもりであれば別居の際も子どもを手放してはいけません。
 
 
でも、もしすでに自分一人で家を出てしまった場合はどうすればいいか。
 
 
なるべく早めに子どもと一緒に暮らせるよう相手と話し合いましょう。話し合いが難しい、または相手も強固に親権を主張している場合は、専門家に相談してくださいね。
 
 
間違っても、子どもが現在一緒に暮らす親元から無許可で連れ去るようなことはしてはいけません。そのような行動は親権を争う調停では不利になります。
 
 

○ひとり親家庭の『父の日』『母の日』

毎年やってくる暦上の『父の日』『母の日』。管理人もひとり親家庭の母として、最初の頃は子どもが保育園でどんな想いをしているのだろうと心を痛めた記憶があります。

 
 
娘は、当時の先生方の配慮(?)でおじいちゃんの絵を描いてきた記憶があります。
 
 
その時にいろいろ考えたのですが、この『絵を描かせる』ということの目的。結局は『感謝』なのだと思うのですが、やはり父の日なので感謝の相手は『お父さん』なんだろうな~と。
 
 
じゃあ、お父さんと一緒に暮らしていない我が家の場合、子どもにとって自分のことを可愛がってくれて大切にしてくれる存在は?それはやっぱり一緒に暮らす親やおじいちゃんおばあちゃん、おじさんおばさんだったりするんじゃないか。
 
 
子どもが自分の家族の環境を自然に受け入れられるよう、また、周りの人に感謝の心を持つことができるように普段から話してあげることが親のできることなのだと考えました。
 
 
最近では、ひとり親家庭への配慮で父の日の行事自体をやらないという保育園や学校も多くなってきているようです。3組に一組が離婚する現代ならではの現象なのかも知れませんね。
 
 
 
もちろん学校側として配慮してくれるのはありがたいことですが、それよりも先に親として、子どもが自分の家庭環境について前向きに受け止められるような言葉かけをしてあげることが大事なことではないでしょうか。