幸せになるための離婚・再婚ガイドブック

離婚、再婚を経験し、現在ステップファミリー歴7年目を迎える管理人が、夫婦、子ども、家族について考えるブログです。スクールカウンセラーとして働く中で感じる、子どもの気持ちについて心理学的視点も交えながら気ままにつづっていきます。

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○離婚後の公的援助まとめ

離婚には付き物の環境の変化や生活の変化。経済的な問題や、一人でやらなくてはならないことの負担の増加など助けが必要になることも出てきます。

 
 
そんなときのために知っておきたい、離婚に伴い受けることのできる公的な援助についていくつかご紹介します。本記事で紹介するのは、シングルマザーが利用できる福祉制度ですが、子育てに関する支援事業はどんどん変化していくもの。有利な情報を逃さないように積極的に情報収集をするよう努めましょう。各自治体のホームページや広報誌、新聞やテレビ、役所等でも情報収集をすることをお勧めします。
 
 
まず、一人親家庭が毎月受けられる公的援助として『児童扶養手当』があります。収入の限度額や、同居人の有無など細かい条件はありますが、離婚・死別・養育者の障害等の条件に当てはまれば子どもが18歳に達する日以降、最初の3月31日まで支給されます。※詳しい条件は別記事。
 
・児童手当
ひとり親家庭に限らず、子育てをしている家庭に支給される支援金。児童扶養手当とのダブル受給が可能ですが、所得制限もあります。
0歳~3歳位未満 一律15,000円
3歳~小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
 
 
申請方法
市町村窓口に認定請求に必要な書類を提出し、受給資格の認定を受けます。必要な書類は、
・健康保険被保険者証の写し(請求者がサラリーマンの場合)
・児童手当用所得証明書(税務課で発行)
・必要に応じて提出する書類
などですが、詳細については、各市町村役場の窓口に問い合わせてみましょう。
 
また、毎年6月に現況届なるものを提出しないと引き続き支給を受けられなくなりますので、気を付けてくださいね。
 
・母子・寡婦福祉資金貸付金
生活資金や子どもの教育費、自身の就労のために必要な資金などに困った時に低金利で借り入れができる制度です。民間貸付業者よりも利息が安く済みますので、もし急にまとまった金額が必要になったら一度相談してみるといいでしょう。住所を管轄する福祉事務所や役場の窓口などで相談が可能です。
 
 
貸付金の種類
事業開始資金
事業継続資金
③修学資金
④技能習得資金
⑤就業資金
⑥就職支度資金
⑦医療介護資金
⑧生活資金
⑨住宅資金
⑩転宅資金
⑪就学支度資金
⑫結婚資金
 
私が以前福祉事務所で仕事をしていた時に、この貸付制度で最も利用頻度が高かったのが、子どもの修学資金・就学支度資金でした。これは、高等学校や大学、高等専門学校の授業料や交通費など就学に必要な資金の貸付と、就学するための征服などの購入に必要な資金の貸付です。入学時には教材や制服、体育着等の購入のためまとまったお金が必要になります。無利子で支払開始が6か月間据え置きなので、困った時には一度相談してみてはどうでしょうか。
 
 
生活保護制度は、国が生活に困窮するすべての国民に最低限の生活を保障し、その自立を支援することを目的とする制度です。生活保護を受給するには厳しい審査がありますが、生活が困窮しているのであればまずは相談してみることをお勧めします。
 
 
生活保護を申請する際には
・あらゆる資産の活用(預貯金や車、持ち家などの資産がないこと)
・あらゆる能力の活用(能力に応じた就労、自立に向けた努力をすること)
・あらゆる制度の活用(利用できる公的年金や手当などを活用すること)
をしていることが条件となります。いわば、資産もなく能力を最大限に活用していて、それでも困窮しているが公的な支援を受けることのできない方のための最後の砦と言うわけです。
 
 
自立して生活できるようになるともちろん生活保護を脱却することもできますので、困った時には一時的に受給することも視野に入れてみてはいかがでしょうか。