幸せになるための離婚・再婚ガイドブック

離婚、再婚を経験し、現在ステップファミリー歴7年目を迎える管理人が、夫婦、子ども、家族について考えるブログです。スクールカウンセラーとして働く中で感じる、子どもの気持ちについて心理学的視点も交えながら気ままにつづっていきます。

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○子育てにかかる費用の負担軽減のために支給される『児童手当』

出産・育児をする家庭にとって重くのしかかってくるのが子育ての費用の問題です。その費用の負担を少しでも軽減するために、子育てをする世帯に支給されているのが『児童手当』です。

 

 

児童手当は、平成23年まで支給されていた『子ども手当』とは、養育者の所得について所得制限が設けられているところが異なっています。所得制限は、扶養親族の人数ごとに決められていて、扶養親族がいない場合は622万円、1人の場合は660万円、2人の場合は698万円などと定められています。詳細な額は市町村の相談窓口に問い合わせてみましょう。

 

 

 

養育者の所得が所得制限の金額を超えてしまうと児童手当を受給することはできませんが、現在のところ所得制限金額を超える養育者などに対しても、特例給付として月額5,000円が支給されます。

 

 

・支給対象となる児童

0歳から中学校卒業まで(0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで)

 

・支給金額(月額)

0~3歳未満:1万5000円(一律)

3歳~小学校終了前:1万円(第3子以降は1万5000円)

中学生:1万円

 

・支払時期

6月、10月、2月に前月までの分を4か月分まとめて支払。

 

自治体におけるその他の各種手当

 

・乳幼児医療費助成制度

乳幼児にかかる保険診療の自己負担額(もしくはその一部)をかっく自治体が負担するものです。助成の額は自治体によって異なりますので、詳細について窓口に問い合わせてみましょう。

 

・児童育成手当

ひとり親家庭、障害を持つ児童の養育者などへ経済的自立を支援するための手当です。

 

その他、少子化対策を理由に、各自治体が子育て支援としてさまざまな家庭の状況を配慮した手当を設定しています。出産祝い金、出産費用助成金なども各行政単位で金額やもらえる大賞などが異なりますので、情報を逃さないよう広報誌などをこまめにチェックするようにしましょう。

 

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