○ひとり親家庭に支給される『児童扶養手当』
『児童扶養手当』は、母子家庭などの児童の福祉の増進を図ることを目的とした国の制度です。
収入の限度額や、同居人の有無など細かい条件はありますが、離婚・死別・養育者の障害等の条件に当てはまれば子どもが18歳に達する日以降、最初の3月31日まで支給されます。※詳しい条件は下記。
金額は、児童(18歳未満)一人につき約4,1140円。2人目については、5,000円、第3子以降は1人増えるごとにプラス3,000円です。
申請に必要な書類は
・住民票
・戸籍謄本
・印鑑
・年金手帳
・通帳印鑑
・前年度の所得証明書または非課税証明書
などです。
申請の方法
市区町村窓口に必要書類を提出することになりますが、必要書類は家庭によって異なりますので、1度窓口で相談(電話でも可)してから書類を準備すると二度手間にならないのでおすすめです。また、申請に行く日時もあらかじめ伝えておくと待ち時間が少なくてすむ場合があります。
※以下、受給条件
手当てを受けられる人
次のいずれかに該当する児童を養育している母(父)、または母(父)に代わって児童を養育している方。
①父母が婚姻を解消(離婚)した児童。
②父(母)が死亡した児童。
③父(母)が障害の状態(年金の障害等級一級程度)にある児童で、公的年金加算の対象外の児童。
④父(母)の生死が不明な児童。
⑤父(母)から1年以上遺棄されている児童。
⑥父(母)が裁判所からDV保護命令を受けた児童。
⑦父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
⑧未婚の母の児童。
⑨出産時の事情が不明である児童。
手当てを受けられない人
次のいずれかに該当する場合には手当ては支給されません。
①母(父)が婚姻の届け出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があると認められたとき。
②父(母)または養育者の住所が日本国内にないとき。
③対象児童の住所が日本国内にないとき。
④対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)や少年院などに入所しているとき。
⑤国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるとき。
⑥平成15年4月1日時点において手当てを受けられる要件に該当してからすでに5年が経過しているとき。
⑦定められた額以上の所得があるとき。
ちなまに、私は離婚後実家に戻ったので、私の両親の収入を合算して世帯収入が基準額を越えていたため手当てを受けられませんでした。(手当てを受けられない人の要件⑦に該当。)
離婚後、親兄弟と同居予定の方は気を付けてくださいね。