離婚のときに忘れてはいけない子どもに関する手続き
離婚をするときに子どもに関して夫婦で取り決めをしなくてはならないのが、子どもの親権についてです。親権とは、子どもが成人(20歳)になるまでに、子どもの利益のために子どもを監護・保護・教育し、その財産を管理する権利義務のことを言います。
婚姻期間中は、両親の共同親権ですが、離婚すると単独親権になるので、どちらが親権を持つか決めなければなりません。離婚届けには、親権者をどちらにするか記載する欄があり、親権者が決まっていないと離婚届けが受理されません。
一般的には親権者と監護者は一人の親がまとめてもつことが多いですが、親権と監護権をそれぞれが一つずつ分けて持つケースもあります。
ちなみに、親権と子の氏(苗字)はセットだと勘違いしている方が時々いますが、母子で新しい戸籍を作り、母子で母の旧姓を名乗りたいときには子どもが住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に「子の氏変更許可」を申し立てなければなりません。
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親権や監護権のほかに、忘れがちなのが子どもの保険の手続きです。
私が離婚した時に、長女の学資保険は元夫の名義になっていました。離婚後もそのまま元夫が支払いを続けることになっていたのですが、離婚後すぐに支払われなくなりました。離婚のごたごたで手続きが必要なことすら忘れていたのですが、郵便局から失効の連絡があり、しばらく現金で私が支払いをしていました。
いつまでもこのままではいられないと思い、契約者変更の手続きをしようとしましたが、保険の契約者変更は意外と必要な書類が多く、離婚後の元夫と再びやり取りをしなくてはならなくなりました。約束を守ってくれない腹立たしさと、やる気のない元夫の姿を見る腹立たしさとで非常に苦痛を感じたのを覚えています。
婚姻期間中に契約した保険に関しては、離婚後に契約者を変更して払い続けるか解約してしまうか離婚前に取り決めをしておくことをお勧めします。また、自分の生命保険などがある場合、保険金の受取人は誰になっているかを確認することも忘れてはいけません。
子どもも苗字が変わる場合は、大人と同様に預貯金口座などの様々な名義変更が必要です。同様に、児童扶養手当の申請や児童手当の受取人変更の手続きも忘れずに行ってくださいね。