○慰謝料と財産分与の違いと取り決めの話し合いで気を付けるべき点とは?
慰謝料とは一言で言うと相手に対する「お詫びのお金」のことです。
つまり、離婚の原因を作った人が相手に対して支払うお金ですね。
一方で財産分与とは、離婚の原因を作ったか否かに関わらず夫婦で築いた財産を「分け合う」意味を持つものです。
たとえば、婚姻期間中に購入した車や家、生活のための預貯金や住宅ローンなどは財産分与の対象となりますので、それが相手の名義になっていたとしても清算しそれぞれに分配します。
逆に、財産分与の対象とならないものは個人特有の財産で、結婚前にためた預貯金や購入したもの、プレゼントされた宝石や服などがこれに当たります。しかし、相手の協力によってその個人特有の財産を守ることができていたと見なされれば、その一部も財産分与の対象となります。
注目すべきところは、「誰の名義になっているか」というところではなく、「二人で築いたものかどうか」という点です。真意義が相手のものになっているからとあきらめず、話し合ってみる価値はありそうです。
しかし、頑張って金額を決めたり支払方法を決めたりしても、実際に相手が支払ってくれるか心配ですよね。もしも分割払いにするときには、万が一支払いが滞った時のために手を打っておく必要があります。
それは、慰謝料や財産分与の金額や支払い方法、支払期間などを親権や養育費の取り決めなどと一緒に記載し、「書面で残しておくこと」です。様式は自由で構いませんので、双方が署名・捺印し、同じ文書を2枚作ってお互いに一枚ずつ保管することをお勧めします。
相手の支払いが滞った時には、支払いを請求するために訴訟を起こす方法がありますがその時にもこの書面が役立ちます。
一番いい方法は、作成する文書を「公正証書」にする方法です。公正証書に「支払いが滞った時には強制執行を受けても意義はありません」という文言が入っていれば、実際にそうなった時に強制執行することができますし、相手の支払い意志を持続させる効果もあります。
公正証書は夫婦二人でよく話し合い、お互いの合意の上で原則二人で「公証役場」に出向いて公証人と一緒に作成していくという手順を踏まなければなりません。もし、どう作成すればいいかわからなければ弁護士に相談してみるといいと思います。初回の無料相談ができる弁護士事務所も多いので上手に活用してみてはどうでしょうか。
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