幸せになるための離婚・再婚ガイドブック

離婚、再婚を経験し、現在ステップファミリー歴7年目を迎える管理人が、夫婦、子ども、家族について考えるブログです。スクールカウンセラーとして働く中で感じる、子どもの気持ちについて心理学的視点も交えながら気ままにつづっていきます。

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○別居してからも離婚前(婚姻中)の生活費を相手に請求できる条件とは?

まだ離婚が成立していない別居の段階では、夫婦はお互いにお互いの生活を支えあうという義務を負っています。これを「婚姻費用分担義務」といいますが、具体的には相手一人の収入だけでは相手の生活が成り立たないという場合に、もう一方に相手の生活費の不足分を補う(扶養する)義務があるということです。

 

 

ただし、現実的な話でいうと、夫婦仲が悪化して別居になった場合、相手の生活費を負担することに納得する人は少ないものです。そんな時は家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申し立てることもできます。

 

 

しかし、家庭裁判所が決定する婚姻費用の額や生活費支払義務の認定は、別居の責任がどちらにあるのかということで若干変わってくることがあります。

 

 

たとえば、夫からのDVを受けていたり、夫が愛人を作って出て行ってしまった場合は妻側に別居の責任はなく、相手の生活を保障する義務があります。

しかし、妻が勝手に家を出て行ってしまったり、話し合いを求めても応じずに別居を続けている場合には同居の義務違反となり、生活費の補償金額が減額されることもあります。

 

もちろん逆も然り。

 

以前、生活保護関係の仕事をしていた時に、別居中の妻からの生活保護申請が「夫への婚姻費用請求により生活費が確保できる」ということで却下になったことがありました。福祉からの援助よりも、夫婦の扶養義務の方が優先されるというわけですね。

 

 

別居したことで生活が破綻してしまった!なんてことにならないように別居の前には生活の見通しを立ててから行動に移す必要があります。別居期間中の生活費についてはなるべくは夫婦の話し合いで解決するのが一番ですが、今後の生活が破綻してしまっては元も子もありません。第三者の立場で話し合いを進めたり、手続きを手伝ってくれる専門家もいますので夫婦間での解決が難しいときには、早めに相談することをお勧めします。

 

 【おしなり法律事務所】

 

 

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