○離婚。その時、子どもの名字はどうする!?
離婚届けを提出するとき、妻は離婚後にどちらの姓を名乗るか選択することになります。私の場合、多分多くの女性が感じるように元夫の姓を名乗り続けることが嫌だったので迷わず旧制に戻す選択をしました。
離婚届も提出し、一段落。やれやれと思っていると…あれ?子どもの名字は元旦那の名字のままではありませんか!
大多数のカップルが、入籍の時に夫となる男性の戸籍に女性が妻として入るという形をとります。離婚の時はその逆で、妻が元夫の籍から抜けるという形になります。
つまり法律上、離婚届によって籍から抜けるのは妻だけであり、子どもは元々いた戸籍に残ってしまうことになるわけなんです。
自分とは異なる名字の子どもと旧姓に戻った自分の名前とが連なっているのを見たときの心の痛みと、ぞっとした感覚を今でも思い出します。
子どもを自分の籍に入れると、母子ともに同じ名字を名乗ることができます。反対に、離婚届けを出すだけでは例え親権を持っていたとしても、母と子は別々の戸籍のままです。
離婚にともない自分の戸籍を作ったあと、子どもを自分の籍に入籍させるためには『子どもの氏変更届』を家庭裁判所に申請することが必要になります。
家庭裁判所と言っても、簡単な書類の記入程度で手続きが可能です。
とは言え、子どもにとってこれまで慣れ親しんできた名前が変わるというのは変化という点では大きなものです。子どもの年齢や性格も考慮して名字を変えるかどうかを考える必要があります。
子どもにとっては生まれた時から自分を表す代名詞として使っている名前。それが変わるということは自分自身のアイデンティティー(自分自身は何者かということ)が揺らぐことでもあります。
そのことに大きく反応する子どもかどうか、どの程度自分のアイデンティティーが固まっているかということを考えてみましょう。
例えば、年齢が幼く自分の名字にそこまで愛着を持っていない場合などはそこまで気にし抜くて良いと思いますが、ある程度の年齢に達していて名字が変わることに抵抗を感じている場合などは子どもともよく相談すべきです。
例外として、家を引っ越したり学校を転校したりして新しい環境になるときには名字が変わることにも適応しやすいと言えます。また、年齢が幼ければ幼いほど名字が変わることに対する抵抗は少なくなります。
どちらにせよ子どもの状態をよく見て、子どもの心が置いてきぼりにならないように気をつけて選択したいものです。