○別居してからも離婚前(婚姻中)の生活費を相手に請求できる条件とは?

まだ離婚が成立していない別居の段階では、夫婦はお互いにお互いの生活を支えあうという義務を負っています。これを「婚姻費用分担義務」といいますが、具体的には相手一人の収入だけでは相手の生活が成り立たないという場合に、もう一方に相手の生活費の不足分を補う(扶養する)義務があるということです。 ただし、現実…